貸与物件の引渡し | clook law - 契約書のデータベース

COLLABOS サービス利用基本規約 - 株式会社コラボス

貸与物件の引渡し


1.貸与物件は、初期導入サービスの完了日までに、承諾見積書記載の納品場所に納入します。
2.貸与物件が納品場所に納入された後に貸与物件の据付、配線、設置等の工事または作業を要する場合には、その費用はお客様の負担とします。
3.お客様は、貸与物件の納入を受けた後、直ちに数量、型式等が申込品と一致しているかどうかを検査し、もし数量不足や型式違い等があったときは直ちにその旨を当社に申し出るものとします。貸与物件納入の日の翌々日までにお客様からこの申し出がなかったときは、貸与物件の引渡しが完了したものとします。
4.お客様が貸与物件を使用せず、またはお客様に帰すべき理由により使用できない場合があっても、その理由如何を問わず貸与料の支払義務は免除されません。

契約書情報


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