利用契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

COLLABOS サービス利用基本規約 - 株式会社コラボス

利用契約の解除


1.当社はお客様が次の各号の一に該当したときは、催告を要することなく利用契約の解除をすることができるものとします。

① 利用料金等の支払を1回でも怠った場合。
② 本規約に違反した場合。
③ 手形・小切手を一回でも不渡りとし、その他支払いを停止した場合。
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申し立てがあった場合、または解散の決議・決定がなされた場合。
⑤ 競売、差押、仮差押もしくは仮処分の申立てを受け、または滞納処分を受けた場合。
⑥ 事業を休廃止した場合。
⑦ 経営が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる場合。
⑧ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係団体、暴力団関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他の反社会的勢力(以下あわせて「反社会的勢力」といいます。)である場合、または過去に反社会的勢力であった場合。
⑨ 反社会的勢力に事業活動を支配され、または、反社会的勢力が事業活動に関与している場合。
⑩ 役員または従業員のうちに反社会的勢力に該当する者がある場合。
⑪ お客様(お客様が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合またはお客様(お客様が法人である場合はその役員)が刑事訴追を受けた場合。
⑫ 自らまたは第三者を利用して、当社または当社のお客様に対して、風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方ないし第三者の信用を毀損し、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなど市民社会の秩序や安全に脅威を与え健全な経営活動や社会の発展を妨げるおそれのある行為等をした場合。
⑬ 当社または当社のお客様に対し、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合。
⑭ 反社会的勢力に対し資金提供その他便益の供与等をしている場合。

2.前項により利用契約が解除されたときは、お客様は、本サービスに基づくお客様の債務について期限の利益を喪失し、お客様は当社に対して直ちに全ての債務を弁済するものとします。

3.お客様が第1項各号の一に該当した場合、これにより当社に損害が発生したときは、お客様は当社に対しその損害を賠償するものとします。

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