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秘密保持契約書

その他


第14条 本契約は、本契約に明記されたものを除き、本契約の下で開示された秘密情報の相手方による使用を許諾するものではないものとする。
2 甲及び乙は本契約に基づいて相手方から開示又は提供された秘密情報の提供が、相手方からいかなる権限、所有権、権益の移転・譲渡を意味するものではなく、また、将来の移転・譲渡を約するものではないこととする。
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