発明等の取扱
第9条 甲又は乙は、本検討の過程で発明、考案又は意匠の創作(以下「発明等」という。)をなしたときは、直ちに相手方にその旨を通知するものとする。当該発明等にかかる特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利については、相互の貢献度を考慮して出願前に甲乙協議し、以下に定めるところに従い、その帰属を決定する。
(1) 発明等が甲及び乙の共同でなされたとき
甲及び乙の発明に対する寄与度に応じて持分による共有。
(2) 発明等が甲又は乙の単独によりなされたとき
各々の単独所有。
2 前項第1号の場合、甲及び乙は、発明等に係る出願を別途締結する共同出願等契約に従って共同で行うものとし、その手続等に必要な費用は持分に応じた負担とする。