秘密情報 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報


第4条 本契約において秘密情報とは、相手方から開示・提供を受けた情報及び資料のうち、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 書面、試料又はサンプル等の有体物により開示・提供される場合は、秘密である旨の表示があるもの。
(2) 電磁的記録化された情報として、記録媒体により開示・提供される場合は、当該記録媒体に秘密である旨の表示を付したうえ、当該情報を情報機器で画面表示する等可視性のある状態にした際に、当該情報が秘密である旨の表示があるもの。
(3) 電磁的記録化された情報として、電子メール等により開示・提供される場合は、当該情報を情報機器で画面表示する等可視性のある状態にした際に、当該情報が秘密である旨の表示があるもの。
(4) 電磁的記録化された情報として開示・提供される場合で、秘密である旨の表示を付すことが性質上できないときは、開示・提供の際に書面又は電子メールのいずれかにより秘密である旨を明示されたもの。
(5) 口頭又は映像等の視覚的手段によって開示・提供される場合は、開示・提供の際に秘密である旨を明示されたもの。ただし、情報及び資料の概要が記載され、かつ秘密である旨の表示がされた書面が、開示・提供のあった日から14日以内に交付された場合に限る。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示・提供を受けた際、公知・公用のもの。
(2) 開示・提供を受けた後、自己の責によらずに公知・公用となったもの。
(3) 開示・提供を受けた際、既に自ら所有していたことを立証し得るもの。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなしに入手したもの。
(5) 開示・提供を受けた後、秘密情報とは関係なく、独自に創出したことを立証し得るもの。
3 甲及び乙は、秘密情報に瑕疵があった場合でも、相手方に対し、瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないものとし、それらについて一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
一時保存

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