解除 第10条 甲及び乙は、相手方が本契約の条項の一に違背したときは、相手方への書面の通知をもって、本契約を解除することができる。2 甲及び乙は、前項に基づき本契約を解除したか否かを問わず、相手方が本契約に違背したことにより被った損害の賠償を請求することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。