法令に基づく開示命令の場合の特例 第7条 甲及び乙は、秘密情報につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられた場合は、次の各号の措置を講じることを条件に、裁判所又は行政機関に対して当該秘密情報を開示することができる。(1) 開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること。(2) 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。(3) 開示に際して、当該秘密情報が秘密である旨を書面により明らかにすること。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。