情報・資料の返却等
第8条 甲及び乙は、次の各号の一に該当するときは、相手方の選択に従い、直ちに秘密情報(以下、本条においては複製物も含む)を相手方に返却し、又は自己の責任において破棄もしくは消去しなければならない。
(1) その使用目的が終了したとき。
(2) 相手方から要求があったとき。
(3) 本契約が終了したとき。
2 甲及び乙は、前項における秘密情報の破棄又は消去にあたって、当該秘密情報を認識・使用できない状態にしなければならず、相手方から要求があったときは、当該秘密情報を破棄又は消去したことを証明する書面を相手方に提出しなければならない。