秘密保持義務 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密保持義務


第5条 甲及び乙は、秘密情報につき、秘密として厳重に管理するものとし、書面による相手方の事前の承諾を得ることなく、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1)第三者に開示・漏洩すること。
(2)本検討の目的以外に使用すること。
(3)リバースエンジニアリングをすること。
(4)複製すること。
2 甲及び乙は、本検討を行うため、第三者に相手方の秘密情報を開示する必要がある場合は、事前に相手方の書面による同意を得るものとともに、当該第三者に対し、本契約における自己が負う義務と同等の義務を課すものとし、その監督責任を負うものとする。
一時保存

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