従業員等への開示・提供の制限 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

従業員等への開示・提供の制限


第6条 甲は、本検討に携わる自己の役員及び従業員以外の者に秘密情報を開示・提供してはならない。乙は、本検討に携わる自己の役員及び従業員以外の者に秘密情報を開示・提供してはならない。
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