従業員等への開示・提供の制限 第6条 甲は、本検討に携わる自己の役員及び従業員以外の者に秘密情報を開示・提供してはならない。乙は、本検討に携わる自己の役員及び従業員以外の者に秘密情報を開示・提供してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。