基本原則 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

基本原則


第1条 甲及び乙は、本検討を円滑に行うため相互に協力し、自己の判断に基づき本検討に必要と認める情報及び資料を開示・提供するものとする。
2 甲及び乙は、相手方から開示・提供を受けた情報及び資料につき、本契約に定めるところに従いその秘密を保持することを相互に約する。
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