共同研究に従事する者 第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究に研究担当者として参加させるものとし、それぞれの所属にて本共同研究を行うものとする。ただし、必要に応じて相互に出張させることができるものとする。2 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。