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共同研究契約書

定義


第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第2条に規定する本共同研究の実施によりなされた発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
三 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
四 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
五 本契約書において「研究担当者」とは、第2条に規定する本共同研究に従事する甲又は乙に属する別表第1に掲げる者及び第4条第2項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、別表第1記載以外の者であって第17条第1項に該当する者をいう。
 六 本契約書において「経費」とは、甲の施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を除く、謝金、旅費、設備費、研究支援者等の人件費、消耗品費等の本共同研究遂行に直接的に必要となる経費に相当する「直接経費」、甲が設ける規程により定められた本共同研究遂行に付随して間接的に必要となる「間接経費(管理運営経費)」、支援型共同研究の場合にあって産学連携の推進を図るために必要な費用で甲が設ける規程により定められた「間接経費(戦略的産学官連携推進経費)」、及び共同研究員を受け入れる費用で甲が設ける規程により定められた「研究料」をいう。
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