契約有効期間 第14条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間の満了をもって終了するものとする。2 前項にかかわらず、第8条及び第12条に定める規定は当該条項が終了するまで存続するものとし、第10条及び第11条に定める規定は、本契約期間終了後2年間存続するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。