契約有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約有効期間


第14条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間の満了をもって終了するものとする。
2 前項にかかわらず、第8条及び第12条に定める規定は当該条項が終了するまで存続するものとし、第10条及び第11条に定める規定は、本契約期間終了後2年間存続するものとする。
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