解約 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

解約


第13条 甲及び乙は、相手方が本契約の条項に違反したとき、又は本契約の履行において不正な行為があったときは、本契約を全部又は一部を解約することができる。
2 第6条に定める規定により研究を中止したときは、本契約を解約したものとする。
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