解約 第13条 甲及び乙は、相手方が本契約の条項に違反したとき、又は本契約の履行において不正な行為があったときは、本契約を全部又は一部を解約することができる。2 第6条に定める規定により研究を中止したときは、本契約を解約したものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。