外国出願 第12条 本研究の結果得られた知的財産権を外国出願する場合には、甲乙協議のうえこれを定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。