不当介入に関する通報・報告 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

不当介入に関する通報・報告


第32条 甲又は乙は、本契約に関して、自ら又は委託先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、これを拒否し、又は委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を相手方に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
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