研究成果の報告等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果の報告等


第8条 甲及び乙は、本契約終了後、30日以内に別紙2により、自己の参加研究員にその研究成果の概要を報告書としてとりまとめさせ、双方に提出させるものとする。
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