設備等の使用、持ち込み
第5条 甲及び乙は、相手方が管理する設備及び研究備品等(以下「設備等」という。)のうち本共同研究を行うために必要なものを、相手方の同意を得て無償で使用することができる。ただし、当該設備等の維持管理又は運転等にあたり必要な費用の負担は甲乙協議のうえ定めることとする。
2 甲及び乙は、相手方の同意を得て、本共同研究を行うために必要な設備等を相手方の施設内へ持ち込み、使用することができる。
3 甲及び乙は、前2項の場合において、相手方の指示及び規則その他の定めに従うものとする。