談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書(三者契約)

談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出


第2条 乙又は丙は、前条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第50条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第66条第4項の審決についての審決書
(4)独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
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