契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書(三者契約)

契約の解除


第21条 甲は、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約に係る甲の業務が中止又は変更された場合は、乙及び丙に対して30日の予告期間をもって書面により通告して、本契約を解除することができる。
2 甲は,次に掲げる事項の一に該当するときは,乙及び丙に対して書面により通告し,本契約を解除することができる。この場合において,甲は,契約金額の100分の 10に相当する金額を,違約金として乙から徴収することができる。
(1)乙及び丙が正当な事由なく,期限までに賃貸借物件の納入を完了せず,又は完了する見込みがないと認められるとき。
(2)乙及び丙が本契約の解除を請求したとき。
(3)本契約に関し,乙及び丙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨げ,又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか,乙及び丙が本契約条項に違反したとき。
3 前項に定める違約金は,損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。