支払遅延利息 第10条 甲は,自己の責に帰すべき事由により前条の期限内に契約金額を支払わない場合は,期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ,請求金額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第 991号)で計算した金額を遅延利息として丙に支払うものとする。ただし,その金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。