遅延料 第12条 前条に定める遅延料は,納入期限の翌日から起算して遅滞日数に応じ,契約金額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)で計算した金額とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。