権利義務の譲渡
第20条 乙又は丙は,甲の承認を得ないでこの契約の履行を他に承継せしめ,又はこの契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し,若しくは担保に供してはならない。ただし,売掛債権担保融資保証制度に基づき融資を受けるにあたり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年12月14日政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は,この限りではない。
2 乙又は丙は,前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは,速やかにその旨を書面により甲に届出なければならない。