賃貸借物件の滅失又は棄損 第18条 賃貸借物件が滅失し,若しくは盗難に遭うなど,甲が賃貸借物件の占有を失い丙の所有権が回復する見込みがないとき,又は賃貸借物件が損傷して修理不能のときは,甲は直ちに乙及び丙に通知し,甲乙丙協議の上損害金を丙に対して支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。