契約金額の請求及び支払 第9条 丙は,各月経過後,完了した賃貸借に相当する契約金額の支払を甲に請求するものとする。2 甲は,丙の適法な支払請求書を受理したときは,当月分の賃貸借料を丙に翌月末日までに支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。