納期の有償延期 第11条 乙は,乙の責に帰する事由により期限内に賃貸借物件の納入ができないときは,その事由を詳記して期限内に納期の延長を求めることができる。この場合甲は,遅延料を徴収して納期の延長を認めることができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。