事情変更 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書(三者契約)

事情変更


第14条 甲は,必要がある場合には,乙及び丙と協議して賃貸借の内容を変更し,又は賃貸借を一時中止し若しくは賃貸借の一部を打ち切ることができる。
2 甲,乙又は丙は,本契約の締結後,経済事情の変動,天災地変,法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により,この契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には,本契約の変更協議を契約の相手方に申し出ることができる。この場合,契約の相手方は,誠意をもって協議に応ずる。
3 前二項の場合において,本契約に定める条項を変更する必要があるときは,甲,乙又は丙が協議して,書面により定めるものとする。
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