契約期間及び賃貸借期間 第4条 契約期間及び賃貸借期間は,______から_____までとする。2 前項に規定する契約期間及び賃貸借期間は,法令等及び甲の予算の範囲内において,甲,乙及び丙が協議して変更することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。