その他の事項 第18条 乙は、本契約に定める事項のほか、甲が別に定める委託研究の実施に必要な事務手続き等に従わなければならない。2 本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項について生じた疑義については、甲、乙協議のうえ、解決するものとする。3 前項の規定による協議が整わないときは、乙は、甲の意見に従わなければならない。なお、甲の意見に対し、乙が不服を申し立てるときは、甲を提訴することができる。4 本契約に関する訴は、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。