研究成果の公表 第17条 甲は乙と協議のうえ、本事業の目的及び広報のため必要な範囲で、委託研究の実施により生じた成果物等を公開することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。