研究成果の公表 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

研究成果の公表


第17条 甲は乙と協議のうえ、本事業の目的及び広報のため必要な範囲で、委託研究の実施により生じた成果物等を公開することができる。
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