契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の解除


第9条 甲は、次に掲げる場合には本契約を解除することができる。
一 本契約に違反し、又は本契約の履行に関し不正、不当の行為があったことにより、当該委託研究の目的達成が不可能となったとき
二 天災地変その他やむを得ない事由により、当該委託研究を実施することが不可能又は困難と認めたとき
一時保存

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