知的財産権の実施等及び対価の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

知的財産権の実施等及び対価の帰属


第13条 乙は、甲の同意を得て、知的財産権の実施又は利用について、当該実施権若しくは当該利用権の設定若しくは許諾その他必要な行為を第三者に設定又は許諾することができる。
2 前項の規定により、実施権等を設定又は許諾したときは、別に契約で定めるところにより相当の対価を徴収するものとし、当該対価は、乙に帰属するものとする。
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