研究実施計画の変更 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

研究実施計画の変更


第8条 乙は、研究実施計画を変更しようとするときは、事前に甲の承認を受けなければならない。
ただし、本事業の目的に影響を与えない程度の軽微な変更については、この限りではない。
2 甲は、前項の規定による研究計画の変更により、本契約を変更することが必要となる場合は、甲、乙協議のうえ、変更契約を締結するものとする。
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