研究実施計画の変更 第8条 乙は、研究実施計画を変更しようとするときは、事前に甲の承認を受けなければならない。ただし、本事業の目的に影響を与えない程度の軽微な変更については、この限りではない。2 甲は、前項の規定による研究計画の変更により、本契約を変更することが必要となる場合は、甲、乙協議のうえ、変更契約を締結するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。