不正等に対する措置 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

不正等に対する措置


第16条 乙は、本契約に違反し、又は本契約の履行に関し不正、不当の行為があった場合これらの疑いのある場合を含む。には、速やかに調査を実施し、その結果を甲に報告するものとする。
2 前項の調査の結果に基づき、甲は「競争的資金等の不正使用等への対応に関する規程平成20年規程第3号」及び「研究活動の不正行為への対応に関する規程平成18年規程第19号」により必要な措置を講じるものとする。
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