帳簿の記載等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

帳簿の記載等


第5条 乙は、委託研究の経理状況を明らかにするため、乙における会計規程等の定めるところにより研究実施計画書毎に帳簿を備え、収支状況を記載するとともにその支出を証する書類を整理し、委託研究完了年度の翌年度から5年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
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