知的財産権の帰属 第11条 委託研究の成果に係る知的財産権は、乙に帰属するものとする。2 乙は、当該委託研究に携わった乙に所属する研究者乙以外の機関に所属する研究者を含む。が行った研究から生じた知的財産権を、当該研究者から承継するなど必要な措置を講ずるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。