委託研究の実施 第2条 乙は、研究実施計画書に記載されたところに従い、委託研究を実施しなければならない。なお、当該研究実施計画書が変更された場合においても同様とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。