実績報告・委託費支出報告 第7条 乙は、委託研究の完了後、甲が指定した期日までに、委託業務実績報告書及び委託費支出報告書を甲に提出しなければならない。2 前項に基づく精算の結果、委託費に残金がある場合には、乙はその金額を甲に返還しなければならない。3 乙は、本契約が第9条により解除された場合においても同様とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。