その他の事項 第25条 本契約に定めのない事項については、民法その他の法令等に従うほか、特に定める必要があるときは、双方協議のうえ、これを定めるものとする。2 本契約に関する訴えは、甲の所在地を管轄する東京地方裁判所の管轄に属する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。