委託費の支出報告等 第9条 乙は、甲が指定した期日までに当該委託業務に支出した経費の支出報告書を実施プログラム毎に甲に提出しなければならない。年度途中で本契約が解除された場合も同様とする。2 前項に基づく精算の結果、委託費に残金がある場合には、乙はその金額を甲に返納しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。