委託費の支払 第5条 甲は、乙の請求に基づき、委託費の全部を概算で支払うものとする。2 乙は、前項の委託費を請求するときは、委託費請求書を甲に提出するものとする。3 甲は、乙より提出された委託費請求書を受理した日から起算して、原則として30日以内に支払うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。