加算金 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

加算金


第17条 甲は、不正、不当に伴う返還金に加算金を付加するものとする。
2 乙は、第14条第1項第四号又は第16条に基づき、甲から委託費の返還を命ぜられたときは、返還金にかかる委託費の受領の日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、返還金の額その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額につき年10.95%の割合で計算した加算金を甲に納付しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
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