事業内容の公開・広報 第6条 乙は、印刷物、ホームページ等で委託業務の活動について積極的に公開・広報をしなければならない。この場合、事業名の記載等により、甲の資金によって実施していることを明確にするものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。