公的研究費の管理・監査の体制整備 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

公的研究費の管理・監査の体制整備


第8条 乙は「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン実施基準」平成19
年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正に基づき、公的研究費の管理・監査体制を整備するものとする。
2 甲は、前項に定める公的研究費の管理・監査体制の整備状況が不十分と認められる場合には、
乙に対し、必要な措置を求めることができる。
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