公的研究費の管理・監査の体制整備 第8条 乙は「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン実施基準」平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正に基づき、公的研究費の管理・監査体制を整備するものとする。2 甲は、前項に定める公的研究費の管理・監査体制の整備状況が不十分と認められる場合には、乙に対し、必要な措置を求めることができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。