不正使用等に係る措置 第16条 乙は本契約に違反し、又は本契約の履行に関し不正、不当の行為があった場合これらの疑いのある場合を含む。には、速やかに調査を実施し、その結果を甲に報告するものとする。2 前項の調査の結果に基づき、甲は独立行政法人日本学術振興会が定めた「研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等への対応に関する規程」平成18年規程第19号により必要な措置を講ずるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。