実施計画の変更 第12条 乙は、実施計画を変更しようとするときは、実施計画変更申請書を甲に提出し、事前に甲の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。2 甲は、第7条の規定による調査結果に基づき、乙に対し実施計画の変更を求めることができる。3 前2項の規定による実施計画の変更により、本契約を変更することが必要となる場合は、双方協議の上、変更契約を締結するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。