実施計画の変更 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

実施計画の変更


第12条 乙は、実施計画を変更しようとするときは、実施計画変更申請書を甲に提出し、事前に甲の承認を受けなければならない。
ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
2 甲は、第7条の規定による調査結果に基づき、乙に対し実施計画の変更を求めることができる。
3 前2項の規定による実施計画の変更により、本契約を変更することが必要となる場合は、双方
協議の上、変更契約を締結するものとする。
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