再委託 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

再委託


第13条 乙は、委託業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託以下「再委託」という。してはならない。ただし、委託業務の履行のために真にやむを得ない理由があり、かつ委託金額の原則30%の範囲内である場合において、甲の事前の書面による同意を得た上で乙の負担と責任において委託業務の一部を再委託することができる。
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