延滞金 第15条 乙は、第9条第2項および前条第2項の規定により甲に委託費を返還するにあたり、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から起算して納入をした日までの日数に応じ、その未納入額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を甲に納入しなければならない。2 甲は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。