本契約の有効期間 第16条 本契約の有効期間は本契約締結の日から甲及び依頼者間で締結された治験契約書の終了日までとする。上記の期間満了の1ヵ月前までに甲からの申し入れがあった場合は、甲乙協議の上、本契約の有効期間を延長することができるものとし、以後もまた同様とする。2 前項で規定した有効期間に係らず、依頼者による監査及び規制当局による基準適合性調査が本治験に関するものである限りにおいて、これらに係る支援業務は本契約の記載に基づいて行われるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。